休業手当は、計画停電とそれ以外では判断が違うようです
今回の震災の影響で、また計画停電の影響で、
従業員を休業させざるを得ない、人件費が払えない、
というところはたくさんあると思います。
労働基準法第26条では、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の
6割以上の休業手当を支払わなければならない。」
とされています。
では、今回の場合はどうなのか?
カンタンに言うと、
「計画停電については払う必要なし。それ以外は払う必要あり。」
のようです。
*参考(PDF)
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
↑お役所文章で、ちょっと分かりにくいですけどね。
*その他Q&Aのまとめ(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017eok.pdf
ということは、キャンセルが相次いだり、お客さんが減ったことによる
売上急減の休業手当は間接被害なので、
「原則として支払い義務がある」と考えた方が良いようです。
(ただし、個別に判断されるので、必ずということではない。)
その場合に活用すべきなのが、以前にも取り上げた
「雇用調整助成金」です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
その他、再度ここら辺も参考にして下さい。
*中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
*セーフティネット保証
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm
*資金繰り支援策ガイドブック
http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058939.html
今こそ、国の制度を目一杯使うべし!
飲食プロデューサー、中小企業診断士
河野 祐治
⇒ 飲食店繁盛会
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